H-1Bビザ新規申請料$100,000(1500万円超)の衝撃 ―― 日本の心臓血管外科医にとっての渡米ルート再考

はじめに

2025年9月19日、トランプ大統領は大統領令「Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers」に署名した。これにより、2025年9月21日 12:01 AM EDT以降に新規に提出されるH-1Bビザ申請には、$100,000(約1,500万円)の追加支払いが課されることになった。

 

この大統領令はIT outsourcingによるH-1Bビザ濫用を表向きの問題とし、米国人労働者の保護を名目に掲げているが、実際にはあらゆる業界の新規H-1B申請に影響を及ぼす。本記事ではまず大統領令の内容を整理し、続いてUSCISが発表した補足ガイダンスを踏まえて、特に日本でUSMLEをクリアした心臓血管外科医にとって渡米する道がどう変わったかを検討する。

 

なお本記事は法的助言ではない。実際の申請にあたっては必ず米国移民弁護士に相談されたい。

大統領令の概要

大統領令本文は、米国移民法(INA)第212(f)条および第215(a)条に基づいて発令されたものであり、構造上は「米国への入国(entry)」を制限する建て付けである。要点は以下の通り。

 

  • 発効日:2025年9月21日 12:01 AM EDT
  • 対象:specialty occupation(H-1B)として米国に入国する非移民
  • 追加支払い:$100,000
  • 有効期間:原則12ヶ月(延長可能)
  • 例外:DHS長官の裁量により「national interest」と認められた個人・企業・業界

 

大統領令の文言上は「米国外にいる外国人」を主たる対象としており、Section 1(b)では「currently outside the United States」と明示されている。この点が、後述するChange of Status(COS)の取り扱いに直結する。

USCIS補足ガイダンス(2025年10月20日)

大統領令発令直後は世界的に混乱が広がったが、2025年10月20日にUSCISが補足ガイダンスを公表し、適用範囲が明確になった。

 

$100,000の支払いが「不要」なケース:

 

  • すでに米国内にいる外国人について、change of status(COS)、extension of stay、amendment、change of employerを求めるH-1B申請(USCISが承認した場合)
  • 上記petitionの承認後に、本人が一時的に米国外に出てビザスタンプを取得する場合
  • 2025年9月21日 12:01 AM EDT以前に提出されたH-1B申請
  • すでに有効なH-1Bビザを保持している者

 

$100,000の支払いが「必要」なケース:

 

  • 米国外にいる者に対する新規H-1B申請(consular processing)
  • 米国内にいる者についても、petitionがconsular notification、port of entry、preflight inspectionでの発給を求める形式の場合
  • COS申請が却下されてconsular processingに切り替わった場合(米国を出国した、ステータス維持に失敗した等)

 

つまり、米国内で適法にステータスを維持しながらH-1BへCOSするpetitionは、$100,000の対象外である。これは大学・病院などのcap-exempt employerからの申請でも同様である。

J-1からH-1BへのCOSは免除される

この論点は、複数の信頼できる米国移民法事務所および主要大学のガイダンスで一致している。

 

  • UT Southwestern(UTSW)International AffairsのFAQは、「J-1で米国にいる場合、H-1B申請に$100K feeは適用されるか?」という問いに対し、明確に「No」と回答している(条件:米国内にいる限り)
  • **コロラド州の移民法事務所Kolko & Casey, P.C.**は、cap-exempt employers(大学、病院等)がF-1 OPTやJ-1 exchange visitorからCOSとしてH-1B申請する場合、$100K feeなしで実施可能と明言している
  • Columbia大学、Yale大学、University of MichiganのISSOも同様の見解を発表している

 

ただし、いずれもCOSのpending期間中に米国を出国すると、自動的にconsular processingに切り替わり$100Kの対象となる点を強く警告している。J-1 status末期にH-1B COSを申請する場合、petition承認まで一切渡航しないという覚悟が必要である。

 

(注意)私の知り合いで、J1リサーチで渡米し、USMLEを完了して、複数のフェローシップポジションにアプライするも、病院側がJ-1からH1bへのCOSでは新規申請料が免除される事実を知らず、全てのポジションから落とされてしまった人もいます。現状、多くの病院がこのような対応をしていることが推測されます。

 

心臓血管外科のIMG新規フェローへの影響

大統領令の本来の標的はIT outsourcing業界であるが、副次的影響は医療業界に深く及んでいる。AMA、AAMC、AHAをはじめとする50以上の医療団体が、DHS長官宛てに医師(医学研究者・レジデント・フェロー含む)の一律免除を求める書簡を提出している。AAMCは2036年までに最大86,000人の医師不足が見込まれるとの推計を引いている。

 

しかし、2026年5月時点で医師に対する一律のnational interest exceptionは発表されていない。DHSは個別案件ごとの審査を続けており、運用は不確実である。

 

心臓血管外科を志す日本人IMGにとって、実務的影響は以下のように整理できる:

 

  1. 米国外から直接H-1Bで渡米する道は、事実上閉ざされた。$100,000を雇用主に負担させることは、cap-exempt employerである大学病院であっても現実的ではない
  2. 米国内でステータス変更(COS)が可能な状態を作ることが、H-1B取得の前提条件となった
  3. J-1(clinical/research問わず)からのCOSは依然として可能だが、ステータス維持と米国内滞在の徹底が必要

USMLEをクリアして日本にいる人の渡米3ルート

ここからが本題である。日本でUSMLE Step 1, 2 CK, 3をクリアし、米国での心臓血管外科トレーニングを志す者にとって、現実的な選択肢は次の3つに集約される。

ルート1:日本からの直接グリーンカード取得

EB-1A(extraordinary ability)またはEB-2 NIW(national interest waiver)を、日本にいながら自己申請する道である。雇用主のスポンサーを必要としない点が最大の利点である。

 

  • EB-1A:国際的に認められた卓越した能力を要する。10基準のうち少なくとも3つを満たす必要があり、若手医師にとっては極めて高いハードル。多数の査読付き論文と被引用数、国際学会での招待講演、メディア掲載、専門学会の審査員経験などが要求される
  • EB-2 NIW:EB-1Aより要件は緩やかだが、Matter of Dhanasar三基準(実質的価値・国家的重要性、立場を進める能力、米国の利益となる)の証明が必要
  • Physician NIW(PNIW):HPSA/MUAで5年間勤務する契約があれば申請可能だが、米国の医療機関との契約が前提となるため日本にいる段階では使いにくい

 

日本人申請者にとっての利点は、Japan出生者のpriority dateが基本的にcurrent(待機列なし)であることだ。インド・中国出生者と異なり、I-140承認後ただちにadjustment of statusまたはconsular processingに進める。

 

一方で、米国でのトレーニング経験ゼロでEB-1A/NIWを取得できる若手は限られる。日本国内で十分な実績(high-impact journalへの筆頭著者論文、国際学会invited talk、学会賞、editorial board経験など)を積んでから挑戦するルートと考えるのが現実的である。グリーンカード取得後はH-1Bビザ自体が不要となるため、$100,000問題は完全に回避できる。

 

 

以下のリンクはアメリカの大手弁護士事務所のリンクです。どちらも外国人医師のグリーンカード取得を得意とする法律事務所で、無料で査定をしてくれます。リンク内のfree evaluationに行き、アンケートに答えていくと1−2日以内に自分がどのカテゴリーでグリーンカード申請ができるのか、費用がどれくらいかかるのか、など詳細なレポートをしてくれます。実際に利用する前に、ご自身の立ち位置を理解するツールとして参考にしてみてください。


https://www.wegreened.com/

https://www.highskilledimmigration.com/

ルート2:J-1 research scholarで渡米 → H-1BへChange of Status

リサーチフェローとしてまず米国に入国し、研究実績を積みながら、その後H-1BへCOSするルートである。

 

J-1 research scholarは、原則として2-year home residency requirement(INA §212(e))の対象外となる。ただし以下の場合は212(e)が発動する:

 

  • 米国政府または日本政府からの資金援助を受けている場合
  • 該当分野が日本のSkills Listに含まれている場合(心臓血管外科研究は通常該当しないと考えられるが、個別の確認が必要)

 

212(e)に該当しなければ、J-1 research scholarのまま米国内でH-1BへCOSを申請でき、$100,000は免除される。

 

このルートの最大の制約は、J-1 research中は臨床業務ができないことである。心臓血管外科の臨床トレーニング(residency/fellowship)に進むには、別途ECFMGスポンサーのJ-1 clinical(後述)に切り替える必要があり、その瞬間に212(e)が発動する。したがってこのルートは、「研究を通じて米国の指導者・施設とのコネクションを築き、その後にAdvanced Fellowなど臨床ポジションに移行する戦略」として機能する。実際、米国の心臓血管外科プログラムには、リサーチフェロー期間を経てから臨床フェローに移行する日本人医師の例が少なからず存在する。

ルート3:J-1 clinical(ECFMG)で渡米

最も伝統的な道である。ECFMGがスポンサーするJ-1 clinical visaでresidencyまたはfellowshipに進む。

 

このルートの根本的な制約は、ECFMGスポンサーのJ-1 clinicalは法律上自動的に212(e)(2年間の本国居住義務)の対象となることである。よってトレーニング終了後は、以下のいずれかを選択することになる:

 

  1. 日本に2年間帰国してから米国に戻る:素直にルールに従う道。ただしキャリアの連続性が断たれる
  2. J-1 waiverを取得して米国に残る:Conrad 30 program、IGA waiver(VA、HHS、Appalachian Regional Commission、Delta Regional Authority等)、hardship waiver、persecution waiverのいずれか。Clinical J-1にはNo Objection waiverは利用できない

 

J-1 waiver取得後は、H-1BへのCOS申請が可能となり、ここでも$100,000は免除される。ただしConrad 30およびIGA waiverは、医療過疎地域(HPSA/MUA/MUP)での3年間の勤務契約が必須条件である。心臓血管外科のように高次医療施設に集中する専門分野では、waiver適合ポジションを見つけることが現実的に困難な場合がある。

 

Holland & Knightら主要法律事務所の分析では、「J-1 → J-1 waiver → H-1B」モデルは$100,000の影響を直接受けない(COS適用のため)ものの、雇用主側の心理的・運用的負担が増し、結果としてIMG雇用が縮小する懸念が指摘されている。

3ルートの比較

項目 ルート1:直接GC ルート2:J-1 research → H-1B ルート3:J-1 clinical
$100,000の負担 不要 不要(COS時) 不要(waiver後COS時)
臨床トレーニング 米国内で別途必要 リサーチ中は不可(移行が必要) 可能(本来の道)
212(e) 関係なし 通常該当せず 必ず該当
主な障壁 申請要件の高さ 臨床移行の困難 waiver取得とHPSA勤務
想定対象 中堅以上の実績ある医師 研究志向の若手 標準的なIMGトレーニー

おわりに

トランプ大統領令による$100,000の負担はIT業界を念頭に設計されたものであるが、その射程は医療業界、特にIMG医師の渡米に深刻な影響を与えている。一方で、USCISの補足ガイダンスにより、米国内でステータスを維持しながらH-1BへCOSするpathwayは温存されている。日本の心臓血管外科医にとって、渡米の選択肢が完全に閉ざされたわけではない。

 

ただし、現時点(2026年5月)でも複数の訴訟が係属中であり、政策は流動的である。U.S. Chamber of Commerce v. DHS(D.D.C.)は2025年12月23日に地裁が大統領令を支持する判決を下したが、D.C.巡回区控訴審が2026年2月にfast-track審理を開始しており、Global Nurse Force v. Trump(N.D. Cal.)およびState of California v. Noem(D. Mass.)も継続中である。2026年春から夏にかけて、preliminary injunctionや控訴審判決が出される可能性がある。

 

最終的な申請判断は、必ず米国移民弁護士との個別相談に基づいて行うこと。本記事は情報提供を目的とした概観であり、個別案件への法的助言ではない。

 

参考文献・リンク

 

本記事は2026年5月時点の情報に基づく。政策・判例は流動的であり、最新情報については上記の公的ガイダンスおよび移民弁護士に確認されたい。

 

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